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  • サービスの内容

    2019.7.27

    特許権とは?

    特許権は、発明を保護するための権利です。

    発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます。

    特許発明とは、特許されている発明をいいます。

    特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できるとともに第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます

    また、取得した特許権について他人にライセンスを付与することもできます。

    例 製品の構成、製造装置の構造、製造方法、ビジネスモデル等

    実用新案権とは?

    実用新案権は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案を保護するための権利です。

    考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません

    登録実用新案とは実用新案登録を受けている考案をいいます。

    実用新案権は、実質的に無審査で取得でき早期に権利化することができるため、ライフサイクルの短い技術に関して有効です。

    例 洗濯用具・掃除用具・趣味やビジネスで使う道具や小物類等の日用品に関するアイデア、便利グッズ等

    意匠権とは?

    物品の特徴的なデザインに対して与えられる独占排他権です。

    意匠権として保護されるのは、物品全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザインや画像のデザイン等です。

    意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びますので、第三者によるデザインの模倣品の販売等を排除することができます。権利期間は登録から最長で20年です。

    なお、物のデザインは著作権でも保護が可能ですが、著作権は原則として絵画等の純粋美術が著作物として保護されるのに対し、意匠権は工業上利用できる物品のデザイン(いわゆる、プロダクトデザイン)が保護の対象です。

    例 机や椅子、コップ、炊飯器等の生活用品や、シャツ、ズボン、帽子等の衣服、ペットボトル、自動車等のデザイン等

    商標権とは?

    商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により永久的に更新することができます。

    例 商品全般のブランド名、ロゴマーク、サービス全般の名称、商品の特徴のある立体的な形状等

    先行調査とは?

    新しい商品やサービスを保護するためには、特許権や商標権等の権利取得も必要ですが、事前の先行調査も重要です。他人の特許権や商標権を侵害していた場合には、新しい商品やサービスを実施できないだけではなく、他人から権利侵害の訴えを起こされるおそれがあるからです。当所では、外部調査会社や外国代理人と連携して、国内外問わず、特許、商標に関する精度の高い先行調査をご提供いたします。

    外国出願について

    安心・明確な料金設定

    国際特許出願(PCT出願)、国際商標出願(マドプロ出願)、国際意匠出願(ハーグ協定)のご依頼を頂く場合には、事前にお見積書を作成させていただきます。

    明確な料金体系で外国におけるスピーディーかつ強い権利取得をサポートさせていただきます。

    外国における適切な特許・ブランド戦略のアドバイス

    当所は、長年に渡り、大手クライアント様の外国での権利化をサポートしてきた実績がございます。お客様の事業計画に合わせた、外国での早期権利化、権利化すべき内容や地域の選定まで適切な特許・ブランド戦略をサポートさせていただきます。

    多数の国や地域に対応

    欧州・米国・中国・韓国・台湾・東南アジア・ロシア・南米・アフリカ地域等のグローバルなネットワークによって、世界中の地域に特許、商標出願を行ってきた実績があります。世界中のほとんどの国と地域に取引関係のある現地代理人がおりますので、どのような国に出願を希望される場合であっても、対応できます。

    海外事務所との提携

    • 米国 4事務所
    • 中国 3事務所
    • インド 4事務所
    • 韓国 4事務所
    • タイ 6事務所
    • 欧州 5事務所
    • アジア・オセアニア 20事務所(台湾、香港、フィリピン、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド等)
    • 中東・アフリカ 18事務所(サウジアラビア、イスラエル、UAE,シリア、カタール、トルコ、モロッコ、エジプト、南アフリカ共和国、スーダン、チュニジア、エチオピア他)
    • 南米 6事務所(ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、チリ、ペルー)

    中小・ベンチャー企業の支援

    特許庁は、現在、中小企業や個人の方の特許権の取得を積極的に勧めています。そのために、中小企業、個人及び大学等を対象に審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。お客様の費用的なご負担をできるだけ軽減するために、減免制度の内容及び申請方法について、当所からご提案させて頂きます。

    中間業務(拒絶理由通知に対する対応)

    国内外の特許出願、商標出願において、特許庁から通知された拒絶理由通知に対してどのように対応するかが、権利内容を決めるとても重要なプロセスになります。私たちは、お客様から直接ヒアリングを行い、必要な権利内容を確認し、ご希望される範囲での権利化を目指して、出願内容の見直しを行います。また、国内外の特許庁の審査官と電話、対面での面接審査を積極的に行い、スピーディーかつ確実な権利取得を目指します

    徹底したファイル管理システムの構築

    事務員全員が専用の管理ソフトを使用できる環境を整備することで、国内外出願の基本データ管理・期限管理をシステム化し、きめ細かなプロセス管理、フロー管理、データベース検索等を実現しています。

     

    【メタバース弁理士】として

    近年、コンピュータやコンピュータネットワークの中に構築された、現実世界とは異なる3次元の仮想空間やそのサービスのことをメタバースと称しています。当所では他事務所との差別化を図るために、いち早く、メタバース空間において弁理士として活動できる環境を整えています。

     

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