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  • 令和元年意匠法改正の概要

    2020.3.5カテゴリー: Blogインフォメーション

    令和元年意匠法改正の概要

    保護対象の拡充

    ①物品に記録・表示されていない画像や、②建築物の外観・内装のデザインが意匠法の保護対象となります。

    ①物品に記録・表示されていない画像

    例:クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像

     商品購入用画像

    例:物品以外の場所に投影される画像

     時刻表示用画像

     

    ②建築物の外観・内装デザイン

    例:ホテルの外観やレストランの内装

    1.建築物の外観

    博物館

    ホテル

    2.内装デザイン

    店舗の内装

    渡り廊下の内装

    関連意匠制度の見直し

    ①関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内に延長されます。

    ②関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められるようになります。

    →複数の製品群を一貫したコンセプトに基づいてデザインするバリエーションの意匠の保護がより手厚くなります。

    関連意匠制度の諸々の見直しにより、 デザインの似ている類似する意匠群の保護が容易になります。

     たとえば、1年ごとに細かくモデルチェンジを繰り返す製品の場合、関連意匠制度を利用することにより、本意匠の出願日から10年はそのデザイン群は関連意匠として保護できることになります。

     また、関連意匠に類似する意匠の登録が認められることにより、より広範囲なデザイン意匠群を保護できるようになります。

    意匠登録出願手続きの簡素化

    ①複数意匠の一括出願が認められるようになります。

    ②物品の区分が廃止され、物品の名称を柔軟に記載できるようになります。

    その他

    ①意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長されます。

    ②間接侵害の拡充 取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為も取り締まり可能になります。

    ③組物の意匠についても部分意匠の登録が認められるようになります。

    参考資料:特許庁パンフレット「令和元年意匠法改正」


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